★米国タックスリターン(その5:申告しなくてよい場合)
- 2013.06.26
- 米国タックスリターン備忘録
米国市民と法定居住者には納税の義務があると記載しました。
FORM2555にて控除額がある事も判りました。
そして控除額内の範囲だったので、米国に税を納める事も無い事が判りました。
では、米国に「タックスリターン」を提出しなくてもよい条件は何かあるのでしょうか?
65歳未満の米国居住者のみで調べてみました。(2012年版)
そして所得に対しての申告が必要な金額のラインがある事が判りました。
①独身の場合・・・・・・・・$ 9.750≒78万
②世帯主の場合・・・・・・・$12.500≒100万
③扶養義務者のいる夫・・・・$15.700≒125万
④夫婦(二人の合計所得)・・$19.500≒155万
⑤夫婦(片方のみの所得)・・$20.650≒165万
⑥夫婦が別々に申告する場合・$ 3.800≒30万
この基準を下回っていれば申告が必要ないと言う事になります。
申告の必要がないと言う事は納税の義務がないと言う事になるのでしょうか。
逆に、上記の基準を下回っていた場合で、税金をすでに払っている場合は、「タックスリターン」を申告して税の還付が行えるという事になると思います。
が、恐ろしく基準が低い金額に設定してあってびっくりしました。
私の場合だと、④⑤⑥が該当しますが、一番基準が高いものでも⑤番の165万です。
よほどの蓄えでもない限り、この収入で日本で生活してくのは至難の業です。
という訳で、私の場合(というよりほとんどの人)は申告は必須確定である事が判明しました。
上記の件を調べていて、気になった事があります。
それは、夫婦という言葉です。
通常日本の場合は、妻にも一定の所得がある場合は、夫婦それぞれが申告をするのですが米国の場合は、夫婦一緒(夫と妻の所得を合計した金額)にまとめて申告が出来ると言う事なのでしょうか?
難しいぞタックスリターン!
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