★米国タックスリターン(その4:FORM2555の控除限度額)
- 2013.06.25
- 米国タックスリターン備忘録
FORM2555で毎年決定される控除限度とは?
調べたところ2012年の限度額は$95.100(2011年は$92.900)とありました。
ということは、所得がこの限度額を下回る場合は非課税。上回ればその分に課税されると言うことです。
ここでまたまた疑問です。
私は日本円で所得を得ているのですが、どのようにドルに変換すればよいのでしょうか?
これも調べてみるとその年の年間レートというものが定められていて、アメリカの中央銀行であるFRB
(連邦準備銀行)が公表しているレートが基になるようです。
2012年のレートは1ドルが79.82円。
$95100×79.82で日本円で759万までは除外となるようです。
2012年 $1= 79.82円 控除限度額 $95.100≒759万
2011年 $1= 79.70円 控除限度額 $92.900≒740万
2010年 $1= 87.78円 控除限度額 $91.500≒803万
2009年 $1= 93.68円 控除限度額 $91.400≒856万
2008年 $1=103.39円 控除限度額 $87.600≒905万
2007年 $1=117.76円 控除限度額 $85.700≒1009万
6年の平均 $1= 93.69円 控除限度額 $90.700≒849万
昨今の円高で年々控除金額が低くなってきているのが判ります。
しかし、今年に入っての急激な円安で2013年の控除金額が2009年程度に戻るのではないかと期待しています。
私の場合は、もちろん控除限度額の範囲内に収まってます。
嬉しい半面、がっかり感もあったりします。もっと稼がねば・・・。
とりあえず課税対象者にはならなかったので、課税の場合の税率等までは調べてません。
申し訳ありません。
ついでに上記以外に日本の場合はなにか特別な措置があるのかも調べてみました?
日本と米国は国交のある国同士です。
調べていると「日米租税条約」というものがある事がわかりました。
しかし、これは日本人が米国で得た所得に対しての税の取り決めであり、市民および居住者の米国外所得には直接関係がない事がわかりました。
さて、おおよその事は判ってきましたので、実際にどうやって申告をすればよいかを掘り下げていきます。
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