★米国タックスリターン(その3:BFRテスト、PPテスト)
- 2013.06.21
- 米国タックスリターン備忘録
BFRテストとPPテストとはどんなものなのでしょうか?
テストは共に米国外にどれだけ滞在しているかの確認です。
特に試験を受けなければならなかったり、証明証書が必要だったり、料金が掛かるというものではないのでひとまず安心しました。
簡単にまとめてみると・・・
BFRテスト(BONA FIDE RESIDENT TEST)
1月1日から12月31日の期間において、常に米国以外の国に在住しているかの確認。
旅行等での一時的な米国への滞在は可。
PPテスト(PHYSICAL PRESENCE TEST)
12か月という任意の連続した期間において、米国外の国に330日以上滞在しているかの確認。
(細かい内容はリンク先のIRSのWEBで確認してください。)
私の場合、2012年で例えると・・・・
一時的な米国滞在が①3月1日から5日間と②4月5日から6日間の合計11日間ありますが、
その期間を差し引いても、365-11=354日という事になり、
両方のテストはクリアしていると言う事になります。
後日、記載になると思いますがこのテストはFORM2555内に記載する項目があり、そこに米国滞在の期間等を記入する欄があります。
というわけでFORM2555の申請の資格あることがわかり、控除対象であると言う事も判明しました。
では、その控除限度額とはどれくらいの額なのでしょうか?
日本に納税しているのに、さらに米国にも納税しなければならないのでしょうか!
難しいぞ!ややこしいぞ!!タックスリターン!!!
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