★米国タックスリターン(その2:なにをいつ提出するのか?)
- 2013.06.20
- 米国タックスリターン備忘録
いつが期限?
通常は4月15日必着です。
ただし、海外から米国にタックスリターンする場合に限り、特例として提出期限を60日後の6月15日にする事ができます。
だいぶ余裕をもらえます。
なにを提出?
申請に必要なものとして
①ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)
②SNN取得資格の無い場合は個人用納税者番号(ITIN)
このどちらかを予め取得しておかないとなりません。
提出に必要なものとして
③所得証明(FORM W-2)
④申請書類1(FORM 1040)
⑤申請書類2(FORM 2555)
があります。
「SSN」と「ITIN」はいずれかを持っていればokです。SSNの取得が出来ない人が個人納税者番号「ITIN」を取得しておきます。
ITINは取得までにある程度の時間がかかるようなので早めの手配が必要です。
③の「FORM W-2」ですが、通常は勤務先よりW-2という日本の源泉徴収票のようなものをもらい、
この明細に沿って申請用紙を作成していきます。
私の場合は、日本国内の勤務先からのみの給与所得者なので、当然日本の源泉徴収票のみとなります。
日本の源泉徴収票がそのままW-2として利用できるかといいますと、NOです。
つまり私の場合は、W-2以外の給与明細書の提出者というものになります。
次に④の「FORM 1040」ですが個人の場合はすべてこの申請用紙を使用して作成します。
基本はFORM 1040。
それ以外に1040EZ。
これは一番簡易な申請書で独身か夫婦での申告で扶養家族がいない場合等の条件があります。
さらに1040-Aや1040-NR等があります。
申請する内容によって選択するFORMが違ってくるという事です。
日本在住のGC保持者の場合は基本のFORM 1040のみしか使用する事ができないようです。
最後に⑤の「FORM 2555」。
これは、「Foreign Earned Income」つまり「米国外で得た所得」がある場合、一定の条件を満たしている場合に限り、その所得が毎年決定される控除限度額より除外されるというものです。
その控除のために必要な書類がFORM2555です。
私の場合は①④⑤を提出すればよいと言う事になります。
②の[W-2」が無いので、「F-2555」を提出します。
この「F-2555」の一定の条件とは、
①米国市民、及び税法上の居住者で勤務先が米国外にある事。
②BFRテストか、PPテストのどちらかの条件を満たしている事。
の2つになります。
ほとんど98%日本にて、日本で仕事をしていますので①の条件は満たしていると言う事になります。
では、②のBFRテストとPPテストとはいったいどんなものなのでしょうか?
またお金が掛かるの?
このテストにクリアする事ができるのか?
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