TAX RETURN 2014-28(Fbar不履行分の提出手続き )
- 2015.06.10
- 米国タックスリターン備忘録
Delinquent FBAR Submission Procedures(Fbar不履行分の提出手続き )
IRSのサイト内の「Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)」のページの下部に上記の項目がありました。
ここにたどり着くまでが大変でした。サイト内検索しても出てこないんです。
IRSのTOP→右上の「infirmation For・・・」から「individuals」をセレクト→左の項目から「international taxpayers」をセレクト→中央部アイコンの「Taxpayers Living Aboard」をセレクト→最下部の「Resources/Help」の項目から「Reporting Foreign Bank Accounts (FBAR)」をセレクトすると・・・
ようやくこの画面にたどり着きます。(どんだけ奥深いんだ!)
そのページの下から3番目に・・・
あるのです。
納税者において、提出しなければならないFBARが未提出であり、IRSによって調査や捜査下になく、すでに不履行のFBARに関してIRSから接触がない場合、FBARの手引きに従い提出遅延の説明を含めてすべての不履行FBARを提出しなけければなりません。全てのFBARはFinCEN’s BSA E-Filing Systemで電子送付する必要があります。カバーぺージのプルダウンメニューから遅れた理由を選ぶか、otherを使用して説明してください。 電子送付が出来ない場合はヘルプラインにコンタクトしてください。別の手段を決定します。
IRSは、もし不履行のFBARで外国口座からの収入を正確に記載し、米国の税申告で納税を果たしており、 不履行のFBARの提出された年度に「Income tax examination」と「request for delinquent returns」に関して事前に連絡されていない場合は、この怠慢に対する処罰を課さないでしょう。
「Income tax examination」・・・Income tax auditと同じく税務監査の意。税申告においてIRSからのチェックが入っているという事。
「request for delinquent returns」・・IRSより不履行のFBAR提出の要請が来ている事。
とりあえず、遡って提出さえすればペナルティーはなさそうな事は確認できてよかった!
さらに「Delinquent FBAR Submission Procedures」で検索すると・・・
専用のページを発見!
箇条書きにしてますが、内容は同じでした。
ただ最後の一文が追記されています。(よく見るとnot..but_の英文です!懐かしい)
FBARは自動抽出で監査するのではなく、いかなる税や申告の情報においても、常に適正な既存の監査選抜プロセスを通して選抜されます。
IRSの税務調査の対象者がどのような行程で選抜されるのか?
まったく知りたくありませんし、知ろうとも思いません。
つづく
FBAR提出日まで、あと21日!
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