★米国タックスリターン(その1:疑問)

まず、なぜ日本でフルタイムで生活をしている日本人の私が、米国のタックスリターンを出さないとならないのかを説明します。

市民権保持者と米国法定居住者には納税の義務があります。
さらに米国で収入のある全ての人が申告の対象となります。
なのでグリーンカードホルダーの私も当然申告の義務があります。
しかし、現在米国を離れ生活の拠点は日本にあり日本に税金を納めているので、わざわざ米国の税申告をする必要はないのではと思うのですが、その義務が免除される事はありません。
世界のどこにいても逃れるこのとできない義務が「納税」なのです。

なのでグリーンカードを保持している限り、毎年4月15日にタックスリターンを提出しないといけないのです。

疑問①

米国のタックスリターンとはどんなものなのでしょうか?

タックス・リターンとは日本でいう所の「確定申告」のことです。
「タックス・リターン」を直訳すると「税金の払戻し」となりますが、実際には「税申告」ということです。
納めすぎた税金を政府から払い戻してもらったり、逆に「支払い不足分」がある場合は支払い義務が生じます。
ということで内容はほぼ日本のものとそんなに変わりがありません。

疑問②

日本の税制とは異なる点が何かあるのでしょうか?

まず、日本の場合、勤め先がある場合は、ほとんどの税のやり取りは勤務先が行ってくれます。
給与明細を見ると、毎月がっつり所得税を差し引かれてます。
年末近くになると、家族構成と控除の可能な証明書(住宅控除とか生命保険)を経理部に渡すと、課税対象金額を算出して源泉徴収票を作成してくれます。
通常は給与から多目に税金が引かれているので年末調整という名目で多く支払ってた税金が戻ってきたりします。
そして、もし上記以外の控除対象のもの(例えば医療費など)があった場合は、別途還付申告を3月15日までに行うとその分の税金も戻ってきます。

勤め先によっては、そのまま地方税(都民税とか区民税)の手続きも行ってくれるので、還付申告がない場合は、ほぼ何もしない状態で毎年の税申告は完了して、あとは住民税を納税するだけの状態になります。

米国の場合、日本で勤務先が行ってくれるこのような手続きをすべて個人で行わないとなりません。
日本の場合、会社経営者や個人商店の場合、青色申告というものを行いますが、米国では全ての人がこの日本でいう所の青色申告を行うのです。

日本の所得税(年末調整までの作業)が米国の連邦税(FEDERAL TAX)、住民税が州税(STATE TAX)という位置づけになるのでしょうか。

私は実際には海外で働いいて報酬を得た事がありませんので事実は良く解りません。
しかし日本のように税を天引きされている場合は還付されるし、まったく払っていなければ納めることになります。
それと控除対象の明細書があれば、還付もあり得るということです。

疑問③

米国への申請はだれがするのか?

個人で申請と記載しましたが、実際自力で申請できるのでしょうか?
複数からの給与所得があったり、株の売買での利益とか、家賃収入とかがあると申告も複雑になる事でしょう。
こういう場合は、税理士を使うのが一番の節税対策になるというのは日米での共通認識であると思います。
しかし、一か所からのみの給与所得だったり、控除対象のものがない場合でも税理士を使うのがベストなのでしょうか?

そこで登場するのが、タックスリターン用の書類を作成するソフトです。
このソフトを使って、順番に入力を行っていくと、簡単に提出書類が完成してしまうのです。

掛かる費用的には、①税理士に頼む ≫ ②ソフトを使う ≫ ③自分で作る

このような数式が成り立ちます。
税理士にお願いすれば、数百ドル、ソフトは30ドルから100ドルくらい、自力作成は無料と言う事になるのでしょう。
自力作成は所詮、税素人の作成するものなので申請を間違えたり、漏れがあったりというリスクが伴います。
より完璧な節税対策を希望するならば、より多くの出費を伴うと言う事になります。

さて私の場合はどののようにタックスリターンすればよいのでしょうか?(続く)