★米国タックスリターン(その6:夫婦で申告)

まとめ


1.米国市民と法定居住者(永住権保持者)には納税の義務がある。
2.上記対象者は米国外での生活者も申告の義務がある。
3.申告に際し、社会保障番号もしくは納税者番号が必要である。
4.国外からの申告は6月15日がリミットである。
5.米国外からの所得の場合、控除額が決められており、それを下回ると非課税になる。
6.逆に所得総額の下限ラインがあり、それを下回っていれば申告の義務はない。


以上、ここまでの私の場合のおさらいです。

前記事で記載したように、「独身」とか「夫婦」とか「世帯主」とかいう言葉が出てきました。
「タックスリターン」では申告書を作成する際に、自分の立場を選択できるようになっているようです。

①独身・・・・読んで字のごとく一人身。結婚していないが所得がある場合。
②世帯主・・・未婚者、ただし子供がいる。
③扶養義務のある夫・・配偶者を亡くし、扶養家族がいる場合など。
④夫婦(合算、片側)・・・配偶者がおり、二人の所得を合わせて申告を行う場合。
⑤夫婦(別々)・・・ともに所得があり、申告も別々の場合。

といったカテゴリーに分かれており、自分の合致する項目で申告をするようになっています。
夫婦ともに所得のある場合は、一番都合のよい(税額が少ない)ものを選択すればいいようです。

例えば・・・・・

夫(所得600万)、妻(所得150万)の場合・・・④と⑤のどちらかお得なほうで申告ができます。

夫(所得600万)、配偶者なし(離婚)、子供ありの場合・・②になり、おそらく①や⑤で申告するより税優遇がある。

夫(所得300万)、妻(所得500万)の場合・・・④と⑤のどちらかお得なほうで申告ができますが、なんらかの理由で税金の支払いを分けておきたい場合(例えば離婚の可能性)は、⑤にて申告。

といった感じです。
そして、私たち家族の場合ですが・・・

私(所得***万)、妻(所得無)、子供ありなので、④の夫婦共での申告か、
私のみ⑤の夫婦別申告で、妻は所得がないので「申告の必要なし」、

のどちらかという事になるのでしょうか?
この解釈であってますかね!?