★米国タックスリターン(その7:どうやって作成?)

おさらい
1.米国市民と法定居住者(永住権保持者)には納税の義務がある。
2.上記対象者は米国外での生活者も申告の義務がある。
3.申告に際し、社会保障番号もしくは納税者番号が必要である。
4.国外からの申告は6月15日がリミットである。
5.米国外からの所得の場合、控除額が決められており、それを下回ると非課税になる。
6.逆に所得総額の下限ラインがあり、それを下回っていれば申告の義務はない。
7.申告に際し、自分の状況(家族構成等)にあったカテゴリーで申告する。


「タックスリターン」の提出に際し、誰に書類作成をお願いすればよいのでしょうか?

手段としては・・・・
①お金は掛かるけど会計事務所にお任せ。
②低コストの申告用ソフトで作成。(但し全部英語)
③印刷代と郵送代のみの負担で自作。但し時間と労力はMAX。

あとは、詳しい知り合いにお願いしたりなどがあると思いますが、そんな知り合いはいる訳も無く。
結局私の場合、つまり米国外の所得のみで特に控除申告しなければいけないものがない場合なので、②の申告ソフトを使用して申告する事にしたのであります。

税法上の難しい英単語もネットの翻訳機能があればなんとかなるはず!です。

実は、今回の「タックスリターン」は初めてではありません。
2011年の3月に実質的に米国居住者になったので、その年の4月から12月分の申告を
いろいろ調べながら同じソフトを使用してなんとか提出しました。
正しく完成出来たかは「?」が残ったままの提出でしたが、その後1年経過してもIRSからクレームが来ていないので、恐らくパスしたのだという推測の元。
今回も同じパターンで「チャチャッと」やってしまおうと思ってました。

一度提出してある程度熟知しているつもりでいました。
しかし!いざ2012年の申告を進行しようと思ったら・・・・・・!?
時の経過とは恐ろしいもので、一年という歳月で私の脳内から「タックスリターン」の情報がほとんどデリートされている事実が判明したのです。
(注:単なる記憶力の弱いオヤジということです。)

結局一回目の時とほぼ同じ下調べを2回目も行う事になりました。
(注:まったくの時間と労力の無駄遣いです。二度手間ってやつです。)

この状態だと恐らく3回目も同じ轍を繰り返す恐れがあると感じ・・・・
(注:さすがにいい大人なので、考えて修正する能力は持ち合わせていたようです。)

今回は忘れないようにまとめておく事にしたのです。
(注:「大切な事はメモしなさい!基本中の基本!」いつも子供に言ってるフレーズですね。)

なので今回は2回目の提出なのであります。
(注:3回目の時に、この記事を読み返して理解できるかは「?」ですが・・・)

というわけで、申告用ソフトに続きます。