TAX RETURN 2014-29(FBAR:保険はややこしい )
- 2015.06.12
- 米国タックスリターン備忘録
過去に遡ってFBARの修正申告を行う予定です。
私の場合、掛けている保険(キャッシュバリューのあるもの)の記載をしていなかったので
2011年より4回分の修正申告を行う予定です。
まさか、保険も申告の対象になっているとは・・・
どの保険が申告の対象なのか?
その保険が誰に属する保険なのか?
どこの金額が申請額なのか?
なにか、安易に加入してた生命保険ですが、この機会にいろいろ見直しも必要になってくるかも
しれませんね。
私たち家族の加入している保険
私・・・・終身保険・定期死亡保険・医療保険・交通事故傷害保険
妻・・・・終身保険・医療保険
子・・・・学資保険・こども総合保険
①どの保険が申告の対象なのか?
これは前述している通り、キャッシュバリューのある保険になります。
いわゆる満期を迎えると戻ってくるお金がある保険全般のことです。
たとえば、終身保険・積立保険・個人年金保険・学資保険などなどです。
いわゆる傷害保険や入院保険などの「掛け捨て」の保険は該当しません。
前者は、どちらかというと定期預金的な意味あいが強い保険(ある一定の時期までは支払額>解約額ですが、数年の時期を経過すると支払額<解約額になるもの)。
後者は、商品と同じで消費されてなくなるものということになります。
色分けしてみました。(赤が満期型・青が掛け捨て型)
私・・・・終身保険・定期死亡保険・医療保険・交通事故傷害保険
妻・・・・終身保険・医療保険
子・・・・学資保険・こども総合保険
対象保険が明確になりました。
②その保険が誰に属する保険なのか?
保険には全く疎いので、これが難題でした。
「その保険はいったい誰のもの?」
保険証券を見てみると・・・
私の終身保険・・・支払者(私)契約者(私)被保険者(私)死亡時受取人(妻)
妻の終身保険・・・支払者(私)契約者(妻)被保険者(妻)死亡時受取人(私)
子の学資保険・・・支払者(親)契約者(私)被保険者(子)死亡時受取人(私)
そして明快な答えを「保険見直し本舗」にて発見しました。
●契約中は契約者の固有資産になる。
途中解約したら解約返戻金は契約者の口座に戻るという事になります。
●保険金を受け取れば、受取人の固有資産になる。
保険金の受け取りの際に、実際に受け取り人の口座に支払われることになります。
●満期を迎えた場合は・・
これも契約者の口座に、おそらく配当金も含めて支払われるのでしょう。
現時点で我が家の保険はすべて契約中の保険です。
つまり誰が支払いをしようが、その保険の持ち主は「契約者」という事になります。
キャッシュバリューのある保険の中で、その保険の持ち主(=口座の持ち主)は・・・
私の終身保険・・・支払者(私)契約者(私)被保険者(私)死亡時受取人(妻)
妻の終身保険・・・支払者(私)契約者(妻)被保険者(妻)死亡時受取人(私)
子の学資保険・・・支払者(親)契約者(私)被保険者(子)死亡時受取人(私)
という事になります。
つまり・・・
私のFBARは・・・私の終身保険・子の学資保険
妻のFBARに・・・妻の終身保険
を追加して申告しないといけない事になります。
もしや子供のFBARも必要なのか?と不安になりましたが、学資保険は私の申告となり、ひとまず落着です。
③どこの金額が申請額なのか?
ではどの金額を申告しなければならないのでしょうか?
A:その年までに支払った総額
B:その年に仮に解約した場合に発生する返戻金
固有資産・資産価値・キャッシュバリューというキーワードから考えると「B」が該当しますね。
こういった保険は、毎月の支払があります。そして前述したように、ある一定の時期までは支払額>解約額ですが、数年の時期を経過すると支払額<解約額になるものであり、その資産価値の年ごとに異なるという事になります。
それぞれの保険の2011年から2014年の資産価値を調べないといけませんね。
つづく
FBAR提出日まで、あと19日!
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