2016年のタックスリターンをやらねば!
- 2017.04.03
- 米国タックスリターン備忘録
気が付けば4月。
早めに動こうと持っていたけど・・・・これから頑張って仕上げていきます。
今年の大きな変更点は・・・
★暦の関係で申告期限は4月18日。(日本からの場合は6月15日)
★FBARの提出期限が4月15日に変更になった。
とううことくらいでしょうか。
私の場合、今はハワイに住んでいますが、2016年の課税年度は引き続きフルで海外に住んでいる米国居住者という扱いになると思うので、昨年同様の流れで作成しようと思います。
対円に関するレートも発表になっています。(IRSへリンク1 と リンク2 )
タックスリターンで使用する年平均レートは・・・・・ $1=¥113.138
FBARで使用する12月末のレートは・・・・・・・・・ $1=¥117.0300
そして、追加納税をしないで済む免罪符ともいうべき「Foreign Tax Credit」の今年の金額は・・・・$101.300
つまり、簡単に所得が仕事からのみの場合だと、一人 11.460.000円までの場合、納税の義務はなくなります。(但し資格があるかどうかのTESTをクリアしないと行けません。)
ここでちょっと解釈の間違いがある事に気か付きました。
IRSのサイトにこうあります。(2016年版に入れ替えてあります。)
外国所得所得除外額は、インフレのために毎年調整されます。課税年度2016年では、外国人所得の最大除外額は、適格者一人当たり$ 101,300です。個人が結婚していて、両方とも海外で働いており、本物の在留テストまたは身体的存在テストのいずれかを満たしている場合、それぞれが外国の所得所得の除外を選択することができます。合算され、彼らは2016年課税年度に202,600ドルを除外することができます。
$101.300は一人あたりの控除という事です。
去年の申告の時に悩んだところです。(過去記事はこちら)
夫婦合算で申告すれば、ほとんど一人で稼いでも$202600までは控除ということになりますね。
残念ながら我が家は、ほとんど一人で稼いでいますが、一人分の控除で二人除外可能です。(涙)夫婦フルタイムの共働き世帯ってそうとう余裕がありそうで羨ましいですね。
その他の誤解にかんしても記載があるので、こちらにて確認お願いします。
(仕事をした日と支払いがあった日では仕事をした日ベースで給与計算をするというややこしいことに関して記載があります。)
そしてFORM1040の手引きのWHAT’S NEWも確認したところ、国外からの申告に大きく関わる項目は見当たりませんでした。
それと、FATCAに関して。
米国居住者の共同申告者の場合、$100.000(およそ1170万円)の海外口座に資産があるとFORM8938にて申告の必要があります。
但し課税年度に米国外に居住してる場合はその金額が$400.000(およそ4千6百万円)になるので、今年は申告ナシ。
という訳で、確認事項はすべて、チェックできましたので、今年も無料の freefileで作成します。
こうやって、割と簡単にお金もかからず申告できるのは今回までになります。
2017年度は移住の年となりましたので、また一からのスタートとなります。
今度は連邦税だけでなく州税も絡んできます。
もう、自力申告は出来ないかもしれませんね。
それかもしかして所得が無さ過ぎて申告しなくてもいい!なんてこともあるかもしれません。
幸せな余生の為に、もうちょっと頑張ります。
作成途中で気になる所があれば、またアップいたします。
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