★米国タックスリターン(その24:FBARとFATCA )

「FORM TD F 9022-1」(FBAR)とは別にもう一つ提出書類があるので
引き続き明記しておきます。

FBARとは別に、FATCAというものも存在しています。
外国口座税務コンプライアンス法 「Foeign Accounts Tax Compliance Act」というものです。
FORM 8938というフォームで申告を行います。
これは、2011年の申告書から適用されたフォームで、TD F 90-22.1と同じく米国外金融資産を報告しますが、
こちらはタックスリターンに添付が必要となります。
申告が必要な残高は、米国でのファイリングステータスと米国に居住しているかなどによって異なります。
この書類の提出は、米国外に保有している特定金融資産の時価が基準額を超えた場合に申告義務が発生します。

米国内・・・個別   年度末時価 $50000、年間最高時価 $75000
      夫婦合算 年度末時価 $100000、年間最高時価 $150000
米国外・・・個別   年度末時価 $200000、年間最高時価 $300000
      夫婦合算 年度末時価 $400000、年間最高時価 $600000

申告書の期限(延長を含む)までに提出しない場合、そのペナルティは最大$60,000となっており、
刑法上の罰則にも発展する可能性もあるということです。

米国外に金融資産を多くもっている場合に申告が必要なものです。
そう、多く持っている人です。
私の場合は上の金額を見る限り申告の必要はないようです。
こちらはFBARに比べてハードルが高くて引っかかりもしないですね。

米国外の夫婦合算で40万ドル。≒3千2百円の金融資産です。(今現在だと4千万程度。)
保有してる固定資産、不動産は範囲外ということです。
一度でいいから申告しなくてはならないくらいの資産を持ちたいものですね。

結局のところ、このFATCAが何であるのかは、いまひとつ理解できないのですが・・・


FATCAは2010年3月18日に施行された米国の法律で、外国金融機関(FFI)および
その他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を
利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的としています。

コピペで申し訳ありませんが上記の目的のようです。
本来IRSが行うべき税務調査を、その国の金融機関に行ってもらう法案のようです。
IRSは仕事を丸投げする事が出来、大変なのはその国の金融機関という事ですね。

例えばオフショア口座(税対策の為の海外口座)で資産運用していてその運用で出た利益がある場合、IRSがFFIに調査を依頼して米国への脱税があるかどうかを調査させる権限があると
言う事です。


まとめてみると、
FBARが、米国市民及び居住権を持つ米国外滞在者の海外口座の把握管理の為のもの。
FATCAは、米国市民(特に富裕層)の海外口座の把握管理の為。
私なりの勝手な解釈です。


その他もこんな申告もあるので注意が必要です。

Form 5471
米国外の会社の株式を10%以上持つ場合、確定申告書に添付し、その会社の情報を開示する必要がある。
ペナルティー有。

Form 8621
米国外の投資信託に投資している場合などで、投資先がPFIC (Passive Foreign Investment Company)に
該当するときは、確定申告書に添付し、当該投資を報告する。ペナルティー無し。

Form 3520
米国非居住者から一定額以上の財産の贈与、相続を受けた場合、報告義務が生じる。
この報告を所得税又は相続税の申告期限(延長を含む)までに確定申告書とは別に指定されたIRSセンターに
提出しないとならない。ペナルティーあり。

Form 926
米国外の企業に出資(現金出資、現物出資含む)や資産の移転を行った場合、確定申告書に添付して提出する必要がある。ペナルティー有。


いろいろありますね・・・。