TAX RETURN 2014-2(医療保障の罰則)

オバマケアの復習です。

2014年1月1日にスタートした国民皆保険制度です。
医療保険制度改革法(Patient Protection and Affordable Care Act)、通称「オバマケア」と呼ばれています。
米国民は、強制的に保険に加入しなければならなくなったのです。
保険に加入する手段としては・・・

①65歳以上、もしくは障害のある人が加入できる「Medicare」
②低所得者用の「Medicaid」

という連邦政府が管理・運用する医療保険があります。
上記の保険に加入の資格がない場合は、個人で加入するという事になります。

③勤め先が加入・提供している団体保険に入る
④個人で民間の保険に入る

勤め先で、いい条件の保険に加入するのが一番でしょう。
しかし、個人事業主や移住直後で仕事が決まっていない場合などは個人で加入になります。

個人で加入する場合は、「Health Insurance Marketplace」というオンライン保険取引所で、いろいろなプランの中から自分にあったものを選んで加入が出来るというものです。

これまでと大きく変わったことが何なのかまとめてみると・・・

●国民の保険加入が義務となった。(この義務を果たさないと・・・罰則が!)
●既往の病気を理由に保険加入を断ることができなくなった。(この決まりで逆に保険料がグンと上がってしまい高くて加入できない、支払いができず解約という状況になっている模様です。)
●個人の保険加入の期間が定められるようになった。(2014年度は3月31日が期限です。)
●個人購入の場合、保険料を助成する制度がある。(ただし所得制限あり)

加入しなかった場合の気になる罰金ですが2014年度は一人$95。もしくは所得の1%。
2015年以降は、もっと上がる模様です。

では、私の場合はどうなるのでしょうか?

立場的には・・・
①日本在住の米国居住者(グリーンカードホルダー)
②米国の医療保険には加入していない。
③日本の社会保険には加入している。

これだと、罰金×人数(大人のみ?子供分も?)を払わなければならないとうことでしょうか!?
そうなると、申告は6月でなく4月に提出して納税しないと延滞金が発生する?
それとも2014年の保険加入は3月31日までなので、今から加入?
でもわざわざお金使って入るより、罰金払ったほうがいいのでは?
もしかして日米なんたら条約とかがあって免除されるとか?

いったい、どうすればいいのでしょう!
まだ調査が必要です。