Taxreturn2015備忘録-5

そろそろFBARに取り掛かろうか!と頭の中を税申告モードに切り替えます。

 

そういえば、先日送ったタックスリターンの書類の受領メールがまだ届いていないなと思い、郵便局の追跡で追っかけてみました。

ところが・・・

前回確認した状況とまったく同じです。

本日の現地日時は、6月14日です。

国外居住者の提出期限は6月15日。明日迄に届かなければなりません。

(ちなみに昨年は同じ方法で10日程で到着しています。)

去年通りなら、もう届いていてもいい頃です。

何かおかしいぞ・・・・

 

追跡ページに問い合わせ先があったので状況を電話で確認してみました。

ところが、回答はページ上と同じで詳細まではわからないとの事です。

そして、さらに詳しい状況を確認するには、この番号に電話してくれと。

 

国際郵便に関するお電話でのお問い合わせ 0120-5931-55(フリーコール)

 

電話して確認してもらいました。

結果は・・・・・

「アメリカには到着しているが、通関手続きが完了していないようです。」

 

これは大変です!

なんらかの理由で税関で書類がストップしているようです。

どうすればいいのでしょう?と聞いてみました。

 

「一つ目の手段は、受け取り人様に発送番号を知らせて、現地から追跡してもらうのが確実です。」

 

発送物が、すでに日本を離れて米国に到着しているので、米国サイドで調べることを勧めてきました。もっともな回答です。

しかし、個人宛でもあるまいし、ましては相手は天下の「IRS」。連絡しても調べてくれる可能性はゼロでしょう。

別の手段を聞いてみました。

 

「調査請求書を郵便局に申請してください。送り状控えとIDを持参の上、書類にて申請してください。日本と米国両サイドにて調査いたします。」

 

おそるおそるどれくらいかかるか聞いてみると、かなり時間を要する様です。

最悪の結果として、書類をLOSTした可能性も考えなければなりません。

まさか、自分の身にこんな事態が起きるとは!!

 

調査請求書は郵便局のホームページからダウンロードができます。(こちら

 

ちなみに国際書留には保険が付帯されています。

郵便局HPからの抜粋です。

国際郵便の損害賠償制度

お客さまがお出しいただいた郵便物がなくなったり、内容品がなくなった、壊れたなどにあった場合、損害賠償をいたします。

対象となる郵便物 ・書留扱いとした通常郵便物

             ・保険付とした手紙

             ・国際小包

             ・EMS(国際スピード郵便)

郵便物や内容品がなくなったり、全部が壊れていた場合には、下表の賠償金額を限度として、賠償させていただきます。また、内容品が一部なくなったり、部分的に壊れていた場合などは、下表の賠償金額を限度とする実損額を賠償させていただきます。

 

書留の場合の賠償金額は6000円です。

注意しなければいけないのは、配達遅延には損害賠償はないという事。

 

明日がタイムリミット!

期限までに届きそうにないタックスリターン!さてどうしましょう?(涙)

 

続く(グリーンカード維持も大変だけど、タックスリターンはもっと大変)