Taxreturn2015備忘録-5
- 2016.06.15
- 米国タックスリターン備忘録
そろそろFBARに取り掛かろうか!と頭の中を税申告モードに切り替えます。
そういえば、先日送ったタックスリターンの書類の受領メールがまだ届いていないなと思い、郵便局の追跡で追っかけてみました。
ところが・・・
前回確認した状況とまったく同じです。
本日の現地日時は、6月14日です。
国外居住者の提出期限は6月15日。明日迄に届かなければなりません。
(ちなみに昨年は同じ方法で10日程で到着しています。)
去年通りなら、もう届いていてもいい頃です。
何かおかしいぞ・・・・
追跡ページに問い合わせ先があったので状況を電話で確認してみました。
ところが、回答はページ上と同じで詳細まではわからないとの事です。
そして、さらに詳しい状況を確認するには、この番号に電話してくれと。
国際郵便に関するお電話でのお問い合わせ 0120-5931-55(フリーコール)
電話して確認してもらいました。
結果は・・・・・
「アメリカには到着しているが、通関手続きが完了していないようです。」
これは大変です!
なんらかの理由で税関で書類がストップしているようです。
どうすればいいのでしょう?と聞いてみました。
「一つ目の手段は、受け取り人様に発送番号を知らせて、現地から追跡してもらうのが確実です。」
発送物が、すでに日本を離れて米国に到着しているので、米国サイドで調べることを勧めてきました。もっともな回答です。
しかし、個人宛でもあるまいし、ましては相手は天下の「IRS」。連絡しても調べてくれる可能性はゼロでしょう。
別の手段を聞いてみました。
「調査請求書を郵便局に申請してください。送り状控えとIDを持参の上、書類にて申請してください。日本と米国両サイドにて調査いたします。」
おそるおそるどれくらいかかるか聞いてみると、かなり時間を要する様です。
最悪の結果として、書類をLOSTした可能性も考えなければなりません。
まさか、自分の身にこんな事態が起きるとは!!
調査請求書は郵便局のホームページからダウンロードができます。(こちら)
ちなみに国際書留には保険が付帯されています。
郵便局HPからの抜粋です。
国際郵便の損害賠償制度 |
お客さまがお出しいただいた郵便物がなくなったり、内容品がなくなった、壊れたなどにあった場合、損害賠償をいたします。
対象となる郵便物 ・書留扱いとした通常郵便物
・保険付とした手紙
・国際小包
・EMS(国際スピード郵便)
郵便物や内容品がなくなったり、全部が壊れていた場合には、下表の賠償金額を限度として、賠償させていただきます。また、内容品が一部なくなったり、部分的に壊れていた場合などは、下表の賠償金額を限度とする実損額を賠償させていただきます。
書留の場合の賠償金額は6000円です。
注意しなければいけないのは、配達遅延には損害賠償はないという事。
明日がタイムリミット!
期限までに届きそうにないタックスリターン!さてどうしましょう?(涙)
続く(グリーンカード維持も大変だけど、タックスリターンはもっと大変)
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