Taxreturn2015備忘録-6

のんびりやらなければよかった。

ギリギリまで手をつけない性格なので、どうにかしないとです。

でも、まさかのLOSTはないですよね?

 

私の乏しい税知識では・・・・・・

 

①提出日の確定は消印日。

 

これに準ずると、消印は6月4日なので、ちゃんと届けばセーフという事になります。

しかし、届かない場合(書類の紛失)は消印自体が無効になってしまいます。

現状、状況が判らないので届くのを待つだけというのはリスキーです。

 

②提出が間に合わない場合は、延長申請が出来る。

(ただし、4月15日以降の納税にはすべて延滞金が発生する。)

 

これは、FORM4868とおおよその納税金額を合わせて期限までに申請するものです。

多目に納税をして、申告確定後に払い過ぎの分があれば還付してもらいます。

延長申請すると、10月15日まで提出期限が延長される。(国内外ともに期限は一緒)

私の場合、納税はないので支払い無しで申請という事になるのでしょうか?

でも、提出期限は6月15日なので郵送でしか受け付けていないのであればOUTです。

 

調べてみました。

Form 4868

 Application for Automatic Extension of Time To File U.S. Individual Income Tax Return

(インストラクションは コチラ

 

米国個人税申告の提出期限自動延長申請手続き

 

この申請方法には、3つの手段があるようです。

①EFTPS(電子送金システム)かクレジットカード・デビットカードで支払いする。

②e-fileで送る。

③小切手・マネーオーダーを添えて郵便で送る。

 

税申告で使用してた「IRS e-file」で電子送信ができるようです。

これで、期限までの提出に間に合いそうです。

よかった!

2頁目の抜粋

・郵送で送る場合は送り先が異なる。

・今年の延長期限は2016年10月17日。(国外居住者は4か月延長)

・税申告書類にはFORM4868を添付しない。

・申告書類の提出遅延の罰金は、遅延60日の場合135ドルより。

 

3頁4頁は、記入方法、支払方法と郵送の際の送付先になっています。(省略)

 

納税額$0での申請が出来るのかよくわからなかったので、実際にやってみることにしました。

 

提出期限の遅延という理由で罰金を支払わなければならないとは考えにくいのですが、ここぞとばかりに要求されても困りますし、消印に関しても調べてみると、「postmark by USPS」との記載しか発見できませんでした。つまりUSPS以外の消印が有効なのかどうか疑わしいという事になります。消印偽造はないと思いますが、IRSがいちいち他国の形式でスタンプされた消印を調べるとか考えにくいです。

 

e-fileを立ち上げて作成してみます。(初めての場合は初期登録からスタートになります)

 

 

この画面になります。

必要事項を入力し・・スクロール。

さらに入力し(支払の部分はすべて未記入)、一番下の青いボタンをクリック

すると・・・認証の画面に。

入力をして、「SUBMIT」

「CONTINUE」を押せば完了とあります。

完了した模様。

しばらくしたら完了メールが登録アドレスに届きました。

内容は、1,2日後に受領されたか、拒否されたかのメールがIRSから届くとあります。

なんか怖いですね。(汗)

 

と一時間も経たずにIRSからの2度目のメールが届きました。

「おめでとう、あなたの要求は受理されました!」

よかった!!

 

対IRSへの作業はこれにて終了、受領されたので10月17日が提出期限となります。

あとは郵便局に「調査請求書」を提出して郵便物の行方を探してもらいます。

局員の話だと、アメリカでは極稀に税関前放置が起こるそうです。(涙)

もし、LOSTだともう一度作って送らないとなりません。

やれやれです。

 

*この記事はあくまで個人的な備忘録としてアップしています。正しい行動・解釈ではない場合もございます。参考にされても結構ですが、実行は自己責任にて行ってください。