タックスリターン2018備忘録
- 2019.04.05
- 米国タックスリターン備忘録
Aloha!
ハワイに来てから2年が経ちました。
こちらで生活しているということは、こちらで収入があるという事になります。
遂に私も、アメリカに本格的に納税する立場になってしまいました。
日常の生活に追われ、なかなかブログを書く時間が取れなかったのですが、不幸にも車が動かなくなってしまい外にいる時間が激減中です。その為、机に向かえる時間が持てました。(涙)
2016年までの申告は日本での所得のみだったので自分でタックスリターンを作成して提出していましたが、さすがにこちらに来てからはそういうわけにはいかず、ついに他力(会計士の先生)を利用することに・・・・
なぜかと言いますと、連邦への申告以外に、州への申告も必要になり複雑になってきました。
そして私は、現在「1099」という個人事業主というスタイルで仕事をしているので、そこら辺の詳しい税申告のやり方をマスターするために、2年は会計士のお世話になってしまおうと思ったのです。
ということで2017年と2018年は、必要な書類とデータを用意して、会計士の先生のオフィスに訪問し、小一時間で申告書を作成してもらい、払うべき税を支払い、会計士の先生に決して安くない(べらぼうに高くはない)作成料を支払いタックスリターンを完了させました。
考えようによっては、自分で作業すれば、おそらく調べながらの作業になるので10時間くらいかかるところが1時間で完了してしまうので、これはこれで時間の有効利用と考えることもできると思いました。
以下は、私個人の覚書です。
*General Excise Tax
事業主はGeneral Excise Tax License という州のライセンスを取得し、売り上げ税の納税を都度行う必要があります。
都度というのは、年間の納税額が4000ドル以上の場合は毎月、4000ドル以下の場合は3月に一度、2000ドル以下はさらに半年に一度という頻度でG-45というフォームで納税をおこないます。これはいわゆる予定納税のようなもので、正確な金額を算出できない場合は、多めに申告して、多めの納税をしておくことも可能です。少なく申告すると最終的に不足分にペナルティーが掛かるので注意か必要。
そして決済月(個人の場合は通常12月)にG-49というフォームで帳尻を合わせます。多く税を払っていれば戻ってきます。
因みにハワイでは私の場合、売り上げに対して4.5%の売上税(GETAXといいます)がかかります。コンスタントに月5000ドル収入があれば、毎月$225のGETAXを納税することになり、年ベースで$2700になるので、3ケ月に一度年に4度納税することになります。
この税金は残念ながら還付されることはありません。売り上げに対して必ず掛かる税金です。
消費税とは若干異なり(消費税は買い手が支払った税)ますが、ハワイでは売り上げにこのTAXを加算して請求することができるのです。いわゆる4.712%のハワイ州税です。請求できる場合は立替分を納税している形になりますね。そうできない場合は売り上げ分より4.5%がGETAXとして課税されます。
最初はこの仕組みがよくわからず、手数料などを差し引いた手取り金額で申告していたのですが、これは大きな間違いで、相手に請求した総額が課税対象であるという事がわかり、慌てて修正申告しました。
期限の支払いに一日でも遅れると、容赦なく罰金を請求されます。
アメリカ(ハワイ)は仕事はいい加減だし、時間にルーズだけれども、こと税金に関してはとてもシビアでしっかりしてます。迷走している鉄道建設のせいで、今後ますます税金が上がるであろうと言われています。税金の使い道に問題があるような気がするのですが・・・
*領収書
仕事に関わる全ての経費を計算する。例えば、ガソリン代やコーピー用紙代、電話料金、インターネット代など。これらは基本控除以外の控除として利用可能です。なので領収書はきちんと保管しておくことが重要。ただ特に申告書に付けて一緒に送る必要はなく、正直申告が基本のようです。ただし領収書は捨てずに5年は自宅で保管。
*FBAR
FBARはタックスリターンの同日までが提出期限に変更となりました。今年は4月17日です。(ただし60日間の延長は可能なようです)
因みに今年のレートは$1=109、85円。つまり口座最高残高の合計が1、098、500円以上ある場合は、年齢に関係なく申告が必要。
申告はオンラインで簡単にできます。
*FATCA
こちらは、アメリカに居住しているのといないのでは大きく対象金額が異なってきます。いままでは海外居住だったので夫婦合算で400、000ドル以上の海外預金がなければ申告の必要がありませんでしたが、米国居住者になると、個人の場合は50、000ドル、夫婦合算の場合は100、000ドル(いずれも年の最終日の残高)でタックスリターン時にF8938にて申告が必要になります。50、000ドルは5,49,2500円以上の預金(貯蓄保険や証券も)ということになり、かなりハードルが低くなってしまいます。
どちらの申告も富裕層の税逃れ対策的なもので、私のような少額預金者への鋭いチェックは入らないと思いますが。どちらも未提出の場合重いペナルティーがあるので、これに関しては偽りなく申告しておくべきだと思います。
2年間でおおよその流れはつかめたので、来年のタックスリターンは、とりあえず2年分のデータを見ながら自力で作成してみようと思ってます。
在住、非在住に関わらずグリーンカード保有の皆様方は忘れずに申告してください。
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