★米国タックスリターン(その19:個人情報の入力:控除の詳細へ )
- 2013.07.26
- 米国タックスリターン備忘録
ここから、控除に関するいろいろな入力になっていきます。
外国所得からの除外を上回る所得がある場合は、この控除が重要になってくるのではないでしょうか!
(控除限度額に関する記事はこちら)
Enter Your Housing Expenses(住宅費用に入る)
控除したい海外の住宅費用の総額に入ります。
認められる費用は;
・自分で払った家賃(自分で探して契約した住まい)
・雇用主により提供された賃貸の価格(社宅などの会社所有の住まい)
・修繕費、公益費(除く電話)、レンタル家具、駐車場代
・住宅保険
・占有税(ホテル住まいなどで掛かる宿泊税等)
・敷金
為になる英単語
SECURITY DEPOSITS・・・・・・日本の「敷金」
UTILITY・・・・・・・・・・・ユーティリティーはよく耳にする単語ですが、実際の意味となると
有用性とかそんな意味なのですが、この場合は公共設備、公共料金と
なります。日本だと共益費と光熱費と言う事になるのでしょうか。
ここでの場合は電話代が除外されているので、電話代を除く全ての
光熱費となります。共益費も含まれるのかどうかは良く解りません。
複数形なので全部含むかもしれません。
とりあえず、2012年の住宅に関して支払った総額を算出してドル(=¥79.82に換算して入力して、
コンティニュー
Enter Location Information(地域の情報を入力)
プルダウンの中からJAPANを探して・・・・日本だけで27の地域がありました。
よく見ると、米軍キャンプがある地域がほとんどのようですね。
「TOKYO」と「TOKYO-TO」の違いが良く解りません。
「JAPAN-TOKYO-TO」を選択して「DONE」
You’re Almost Done!
「もう、ほとんど完成です!」と出ました。(やった、もう終わり?)
進み続けろ!外国所得は完了間際です。(なんだ、外国所得だけの話か!)
次のいくつかの画面はIRSにより必要とされています。しかしあなたの税結果に影響すること
はありません。(なんか、ちょっと怖いかも!)
「コンティニュー」を押すのをためらう。(こつこつ進みます!)
-
前の記事
★米国タックスリターン(その18:税控除 ) 2013.07.25
-
次の記事
★米国タックスリターン(その20:外国控除の追加情報 ) 2013.07.30