タックスリターン覚書
- 2017.01.19
- 米国タックスリターン備忘録
あっという間の一年です。
あれこれ苦労して提出完了!と思っていたら、もうIRSは来週から申告書の受理を行うようです。
軽く下調べをしておきます。
提出期間は 1月23日から4月18日まで。
国外からの申告の場合は、2月延長され6月15日が期限です。
今回大きく変わった点は、FBARも同じタイミングで提出しなければならない事。
アメリカに住んでいる場合は、4月18日が提出タイミングなので延長申請をしない場合は、
前年よりも2月ほど早まりますので要注意です。
国外通過の12月31日の換算レートは、まだ未発表のようです。(110円くらい?)
foreign earned income exclusionもまだの模様。
ちょっと、気が早かったようです。
トランプ大統領が大統領令でオバマケアを廃案!なんて話も出てきてたので、私の中では、オバマケア=保険未加入の罰金=FORM8965の提出!=タックスリターンと連想ゲームのようになり、「そろそろ税申告か!」と導かれてしまったのです。
今年も、もちろん自力&正直申告します!
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