★米国タックスリターン(その12:国外からの所得のみの場合)
- 2013.07.09
- 米国タックスリターン備忘録
まず入力する前に・・・・
日本での所得なので当然日本円での収入になります。
しかしアメリカはドルの国。
銀行と両替屋とワイキキのお土産屋さんくらいでしか日本円は通用しません。
ましてや日本語の書類など、まったくもって却下です。
なので、日本円で得た所得をドルに変換、そして日本語の書類は英語に翻訳する必要があります。
私が行ったのは、日本の源泉徴収票を英語および日本円をドルに翻訳したものの作成です。
アメリカ人でも判るように、元本とその翻訳を載せます。
アメリカの源泉徴収票(W-2)に変わるものになります。
計算は前述したように2012年のFRB平均レート79.82円で行いました。
完成した英語版給与明細書を基に申告を行います。
この用紙は書類提出の際に一緒に送りました。
絶対に送らなければいけないかどうかはよくわかりません。
いろいろと厳しい制約のあるアメリカですが、なぜか英語翻訳だけは、公証人等が不要で
翻訳者の署名のみで作成が出来るのです。
思い返してみると、グリーンカード面接時に必要だった戸籍謄本の英訳も自分で作って署名
しました。
この時点で、自分の所得が2012年のFOREIGN INCOME EXCLUSION LIMITATIONの
$95100を上回っていれば課税対象、下回っていれば課税対象外となるわけです。
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