TAX RETURN 2014-22(FatcaとFbar )

TAX RETURN は 「IT IS BEYOND ME!」です。
何とか2011年から数えて4回の提出をおこないましたが・・・
はたして正しい申告がなされているのか、多いに疑問の残る所です。

「FATCA」と「FBAR」

米国外にある程度の金融資産がある場合は上の二つも申告しなければなりません。

「FATCA」提出の条件とは・・・・・

海外在住米国居住者の場合は、外国金融資産が独身、夫婦個別申告の場合は12月31日で20万ドル(約2380万円)か、年のどこかで30万ドル(約3570万)。
夫婦合算申告の場合は12月31日で40万ドル(約4760万円)か、年のどこででも60万ドル(約7140万円)。

上記に該当する場合は、2014年のタックスリターンの申告と一緒にFORM8938にて報告を行わなければなりません。罰金もありますので該当する場合は要注意です。

私の場合は、今回も「FATCA」は該当しておりませんでした。

「FBAR」提出の条件とは・・・・・・

海外に金融口座がある場合、その口座残高の合計が$10,000以上の場合は報告しなくてはなりません。
IRSとは別の組織であるFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク) という所に提出するものです。
昨年から BSA E-FILING SYSTEMという電子申告になりました。
日本円でおよそ119万円の貯金があれば、申告の対象となります。
一年のどこかのタイミングで一瞬でも超えれば申告です。
申告期限は2015年6月30日です。

念のため、どのような金融口座が該当となるのか、FBARの手引きで確認してみることに。

4頁に以下のような内容がありました。

ファイナンシャルアカウントとは、これに限定されるものではありませんが、証券、有価証券売買受託、普通、要求払い当座、小切手、貯蓄、定期、または金融機関(または金融機関のサービスを行っている他の人)と契約される他の口座。

つまり・・・
①証券口座(SECURITIES ACCOUNT)
②有価証券仲介者受託口座(BROKERAGE ACCOUNT)
③普通預金口座(SAVINGS ACCOUNT)
④要求払い預金口座(DEMAND ACCOUNT)
⑤当座預金口座(CHECKING ACCOUNT)
⑥貯蓄預金口座(DEPOSIT ACCOUNT)
⑦定期預金口座(TIME DEPOSIT ACCOUNT)
⑧他のあらゆる口座(OTHER ACCOUNT)


例外なく持っているすべての口座という事になります。
外貨預金口座とか積立預金口座などが「他の口座」に該当するのでは。
唯一、申告しなくていいのはタンス貯金だけかもしれません。

さらには、商品先物取引口座またはオプション口座、終身保険のような満期や解約時に返戻金の発生する保険証書、現金価値のある年金基金、ミューチュアル・ファンドまたは類似した共同出資された投資信託基金(すなわち、定期的な純資産価額の決定と定期的な償還で一般人が利用できる基金を含みます。)


とあります。
つまり加えて・・・・・

⑨先物取引口座(commodity futures ACCOUNT) 
⑩オプション取引口座(options account)
⑪生命保険(Insurance policy with a cash value)
⑫年金証書(Annuity policy with a cash value)
⑬投資信託基金(FUND ACCOUNT)


も申告が必要なのです。
銀行などの金融機関の口座だけ申請していればいいかと思ってましたが、生命保険も対象であるとは気が付きませんでした。
私の場合、終身型の生命保険に加入しているので、申請しないといけなかったかもしれません。
キャッシュバリューありありの保険です。
やってしまいました。いままでのFBARには報告漏れがあったようです。
さて、どうすればいい!!

続く

一難去ってまた一難。
FBAR提出期限まで「あと69日!」