TAX RETURN 2014-24(Fbarの修正申告 )

FBARの申告期限まで一か月を切りました。
やらなければ・・・と思いながら見て見ぬフリをしていた修正申告の件。
そろそろ、はじめなければなりません。

FBARのおさらい
米国市民・米国居住者で海外に金融口座がある場合、その口座残高の合計が$10,000以上の場合はFBAR(外国銀行口座開示書)を提出しなくければなりません。
IRSとは別の組織であるFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク) という所に提出するものです。
昨年から BSA E-FILING SYSTEMという電子申告になりました。
日本円でおよそ119万円の貯金があれば、申告の対象となります。
一年のどこかのタイミングで一瞬でも超えれば申告です。
申告期限は2015年6月30日です。


という訳で・・グリーンカードを取得した2011年から2013年まで忘れずに申告していたのですが、該当口座の中に「生命保険」も含ま手れていたということを知らずに提出していました。

該当口座はこちらにて

この生命保険が該当するとなると、確実に妻も2011年から提出しなければならなかったという事になります。

はたして、どのように修正申告するのか、はたまたペナルティーは発生するのか!!
調査開始です!

まず最初にFBARのインストラクションを確認してみます。



(画像にリンク貼ってます。)

とりあえず、修正申告に関しての箇所を探してみます。

2つ見つけました。

P08 Amended Reported(レポートの修正)

BSA E-filingからFBARを提出後、正しい情報に修正する必要があるなら、完全に新しいFBAR申告書に記入し、アイテム1の「AMEND BOX」にチェックを入れてください。
「AMEND BOX」を選択した後、以前のBSAの識別子レポートを提供しなければなりません。あなたの以前のBSA識別子レポートはEメールを通してか、システムの安全なメッセージ機能を通してあなたに提供されています。
あなたの以前のBSA識別子レポートが不明ならば、先のBSA識別子分野レポートは00000000000000と入力してください。 あなたのFBARがバッチ・モードを使用してファイルされたならば、修正レポートはいかなる場合もエラーが以前ファイルされたFBARで発見された場合はいつでも、提出しなければなりません。


P22 PENALTIES(罰則)
FBARを提出が必要な人で正確に申告ができていない場合、一つの違反に対して$10000未満の民事罰の対象となる場合があります。ですがきちんとした理由があり、口座の正確な残高報告がされるならば、罰は課されません。情報を確認している口座または口座の報告を故意にしない人は、違反時の口座の差引残高の50パーセントか100,000ドルの大きい方の額の罰金という民事罰の対象となる場合があります。また故意の違反は刑事罰の対象となる場合もあります。


この文面からすると、間違いを認め、過去に遡ってきちんと修正申告すれば、おそらく問題にはならない感じがします。
罰則は、あくまで海外へのマネーロンダリングなど不正で巨額な所得隠し等に適応されるのではないでしょうか。

Reasonable cause for failure(不履行の合理的な理由)とは
どのようなものが当てはまるのでしょうか?

続く

FBAR提出日まで、あと29日!