Taxreturn2015備忘録-1

ようやく2015年度のタックスリターンとFBARに手をつけれそうです。

米国に居住している場合は、2015年4月18日が提出期限ですが、米国外に居を構えている場合は、2か月後の6月15日まで猶予が与えられます。(但し納税がある場合は、2か月分の延滞金とペナルティーを支払う必要があるようです。)

*ページのトップに Taxpayer Resident Abroadと記載する。

 

さて今回も自力で提出を試みる訳ですが、2104年からの変更点と、実際に利用するレートのチェックを行いたいと思います。

 

気になる変更点: 

 ①2015年のForeign Earned Income Exclusion(米国外所得控除)

     2015イヤーの控除額は  「$100,800」 となっております。

     ついに6ケタに突入しました。(2014イヤーは$99.200)  

 

今のレート(108円程度)だと1千8百8十万円までの所得であれば納税の義務が

なくなります。ただし計算するレートは今のレートではありません。

 

②2015年の申告に使用する換算レート

     FRBの年平均換算レート 1ドル=121.05円 を使用。

     つまり1千2百2十万1千8百4十円が控除額となります。

     余裕でセーフです。(悲しい)

 

③2015年FBARに使用する換算レート

     併せて行うFBARに使用する財務省が発表した2015年12月31日のレート 

     1ドル=120.42円を使用。

     FBARの提出は、個人の口座資産が$1000000(2015年では約120万円)

     以上所持している場合は大人だろうが子供だろうが申告しないといけません。

     決まり事がいろいろ複雑で、解釈も難解なのですが、知らんふりして提出しないと、

     あとで痛い目(多大なペナルティー)に合いそうなので、正直申告を心がけます。

 

④FBARの提出期限が2016イヤーから4月15日に変更になる可能性がある。

     IRSのサイトには FinCEN Notice 2015-1  further extended the due date for filing      to April 15, 2017 とあるので来年は進行を早めないといけませんね。

 

⑤IRSは米国外納税者への対応をより厳格なものへと変更!?

     なにかの記事で読んだのですが、国外納税者へのIRSのチェックが緩いという事で

     今後は、厳しくチェックされるのでは!という事です。これは恐ろしいですね。

 

提出書類などの変更点は、去年の備忘録をなぞりながら、実際に進行してみます。

一年前の事など、すでに忘却の彼方へ。備忘録しておいて良かった!?

頭いてええええ!

 

それにしても、今日は雲一つない青空!