やってきましたタックスリターン2013

気がつけば5月も下旬。
やらなければ・・・と感じながらも、なかなか重い腰が上がらなかった「例のアレ」
そろそろ手を付けなければなりません。

それは・・・・「TAX RETURN」です。

早いもので今回で3回目の申告となります。
前回、前々回は、有料ソフト「TURBO TAX」を利用しました。
しかし、今回は過去2回の経験を鑑み、自分で書類を作成するという暴挙に出ることにしました。
なぜかといいますと、過去2回と違いがまったくないという事があります。
家族構成も変わってないし、給料も増えてないし(涙)この2年、なんにも変ってません。
なので、必要なフォームをダウンロードして、過去のデータと照らしあわせて書き込んでいけば
問題ないのでは!という結論に達したのです。
納税も還付金も発生しないという事も一因となってます。
有料ソフトを使うと、$30くらいの出費もありますし・・。

「TURBO TAX」からは4月15日まで、何度もお誘いのメールが届いていましたが、
15日を過ぎると、パッタリとそのメールも来なくなりました。

今までの経験からの注意事項は・・・・
①米国市民および居住者は税申告をしなくてはなりません。たとえ国外にいようとも関係ありません。
②米国内であれば、その期限は4月15日、国外の場合は6月15日が提出期限です。
③国外からの申告の場合、その地で稼いだ報酬に対し、一定の条件を満たしていれば所得控除ができます。
④申告書類は、フォームF-1040、源泉徴収票(英語バージョン)、所得控除のフォーム F-2555。
⑤2013年の所得控除「Foreign Earned Income Exclusion」は$97.600。
⑥2013年のFRB年間レート、$1=¥97.60。
⑦FBAR(海外金融資産の残高報告)に必要なレート、$1=¥105.01。
といった所。
⑧該当であればFATCAの提出も同時に行います。

タックスリターンの申請書作成に関しては、特に問題がなさそうです。
この一年で急激な「円安」にシフトしてしまったので、ドル換算してしまうと給与所得が大幅にダウンしております。
所得控除においては優位に働きますが、実際に日本で稼いだお金をドルに換金する場合は、大きな目減りとなってしまいますね。
所得控除額は微増しています。($2500ほどアップ)
対日本の為替とはあまり関係なく設定されているようですね。

注意点は!(年ごとに変わる控除金額)
F-1040
①ライン40の基本控除・・・独身および個別申告の場合は$6.100
夫婦合算の場合は$12.200
世帯主の場合は$83.950

②ライン42の控除・・・・・ライン38が$150.000以下であれば一人に付き$3.900の控除がある。

以上の注意点を確認しながら、データを打ち込みしてプリントアウトしました。
プリントアウトしたものには、必ず自署が必要なので忘れずにサインします。



F-1040は3ページ、F-2555も3ページ。それに源泉徴収票の翻訳したものをいれ
合計7枚を茶封筒にいれて封印です。
FATCAは今年も残念ながら該当となりませんでしたので除外となります。

※FATCAとはコノヨウナモノ

国外からの送付の場合

納税がない場合の送り先は・・・・・Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215
USA

私の場合、普通郵便で送ります。(260円)
これで今年のタックスリターンは完了!
こんなに簡単に済ませてしましちょっと不安な気持ちもありますが・・・
問題にならないことを祈るばかりです!

続いては、タックスリターンとは別で行わないといけない提出書類。
6月30日が期限の「FBAR」です。

2013年7月1日より今までのフォーム「TD F 90-22.1」から電子申請フォーム「FinCEN144」へ
提出方法が変更になっているようです!

続く